個人事業者の確定申告
個人事業者は、確定申告書を提出する場合、白色申告と青色申告があります。当事務所では、青色申告をお勧めします。事業所得等から10万円、55万円又は65万円控除される青色申告特別控除、同一生計の親族の給与を経費に算入できる青色事業専従者給与、事業所得等で生じた損失を3年間繰り越せる純損失の繰越などの適用を受けることができます。また、事業用資産が増加し、青色事業専従者給与の支給を開始すると、税務署のほかに市町村役場への提出書類と事務手続きが増加します。確定申告書の依頼と並行して事業に付随する税務書類作成も有料でご依頼ください。