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株式の相互持合について。会社法の議決権との関係は?(浜松市の木野寿久税理士事務所)

2021/8/9

会社法第308条の相互保有対象議決権について説明しています。相互に株式を保有していた場合の議決権は、100%、100%未満で25%以上、25%未満により異なりますが、詳しく説明していると思いますのでご覧ください。

譲渡、贈与、相続などで中小法人の株価算定をお考えの方へ!(浜松市の木野寿久税理士事務所)

2021/4/28

  中小法人の株式は、上場株式と異なり、市場価格が存在しません。 しかし、同族株式を同族関係者で譲渡、相続、贈与の取引などの異動がある場合、 不用意な課税にあわないために適正な価格を算定することをお勧め致します […]

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