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株式の相互持合について。会社法の議決権との関係は?(浜松市の木野寿久税理士事務所)

2021/8/9

会社法第308条の相互保有対象議決権について説明しています。相互に株式を保有していた場合の議決権は、100%、100%未満で25%以上、25%未満により異なりますが、詳しく説明していると思いますのでご覧ください。

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