相続税の土地等の財産評価を行うプロセスで、 資料収集した後の二歩目です。 近年に開発された浜松市の住宅地域では 住居表示と地番が異なるケースがあります。 相続財産の現地確認をするときは要注意です。 浜松市では××台とかですね・・。 地番は、××××××(昔でいうとこ
以下は、広大地(平成29年改正前)の評価における「著しく地積が広大」であるかどうかの判断の一部です。 ロ 非線引き都市計画区域(A)及び準都市計画区域(B)のうち、用途地域が定められている区域(C) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・市街化区域に準じた面積 &n