浜松市|税理士関与変更受託、相続税申告ご依頼は
木野寿久税理士事務所


平日 9:00〜18:00
メニュー
木野寿久税理士事務所のブログ

新型コロナウィルス等の災害等の延長申請は、遺産分割成立or遺産分割不成立で異なる?【相続税】

2022/7/20

はじめに

浜松市の木野寿久税理士事務所です。

豊橋市の方も受託可能です。

 

さて、

新型コロナウィルスに感染し、

又は濃厚接触者に該当したことにより

申告納付等が行うことができなかった場合には、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を

提出することにより、

申告納付等の期限の延長を申請することができます。

 

ただし、

申告納付等と申請書の提出等の順序に

気を付けて提出等して頂くことが必要です。

 

参考までに

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」について

木野が書きましたブログ記事ですが、

よろしければご覧ください。

【木野寿久税理士事務所のブログ】

【注意!】災害等の申告納付等の延長申請は、

申告納付が先!申請書の提出は、後!(新型コロナ関係も含みます。)

https://kino-tax.com/blog/archives/9134

 

 

ところで、

相続税の確定申告書の提出に関して、

新型コロナウィルス感染等による

災害等の申告納付等の延長申請には、注意が必要な箇所があります。

 

相続税の確定申告で新型コロナウィルスの

災害等による延長申請を受ける場合、

どのようなところに注意していけばよいのか

書いてみましたのでよろしければ

このブログをご覧ください。

 

 

==============================================

新型コロナウィルス感染症が

感染症法の2類から5類に変更された場合は、

今後の状況によると思いますが、

取扱が変更になる可能性がございます。

ご注意ください!

(2022年7月16日現在の法令通達を基に書きました。)

==============================================

 

 

相続税の場合の災害等による個別指定による延長

「個別指定による延長」は、新型コロナウィルスの感染等による

災害等の被害にあった納税者等が

自ら申請書を提出して、申告期限等の延長の申請をする方法です。

 

相続税の申告納付については、

遺産分割が成立している場合と遺産分割が不成立の場合で

新型コロナウィルスの感染等による

災害等の個別指定による延長の取扱が異なるので

みていきましょう。

 

1.遺産分割が成立している場合

遺産分割協議などの「遺産分割が成立」している場合において、

相続税の「確定申告書を未提出」の状況で

新型コロナウィルス感染症の影響により、

複数の相続人のうち1人が感染し、

相続税の確定申告書を提出できない状況の時は、どうなるのでしょうか?

 

新型コロナウィルスに感染していない相続人は、

原則どおり、相続税の確定申告書の

提出期限までに申告書を提出し、納税することが必要です。

 

新型コロナウィルスに感染してしまった相続人については、

期限後申告書を提出し、納税の後で、

「災害による申告、納付等の期限延長申請書」の提出により、

申告納付期限等が延長されます。

 

 

2.遺産分割が成立していない場合

遺産分割が成立していない場合には、

原則通り、申告納付期限までに

未分割として相続税の申告書を提出し、

納税をすることになります。

その後、

遺産分割が確定したら、

更正の請求又は修正申告をすることになります。

 

なお、

更正の請求については、

その遺産分割が完了したことを知った日の翌日から

4ケ月以内に行わなければいけません。

 

 

3.税理士の木野寿久からご覧の方へ

税理士が関与する相続税の申告は、

最終的な遺産分割協議書と

相続税の申告書へ同時に署名、実印の押印を頂くことが多いので、

相続人のうち1人でも新型コロナウィルスに感染してしまった方がいらっしゃる場合には、

申告等を申告納付期限までに完了しようとすると、

感染した相続人の方に、かなり無理をお願いして

署名、実印の押印を頂くことになります。

 

もちろん、

相続関係の書類の記入等をお願いしても、

ご家族の方も病室に近づくことができなければ、

署名捺印していただくことはできず

遺産分割が成立しないので、相続人の全員が未分割で

相続税の確定申告書を提出することになると思います。

 

 

 

最後に

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。

確定申告のご依頼は、こちらへ!

お見積のご依頼は、タップするだけで簡単です!

木野寿久税理士事務所

静岡県浜松市南区高塚町4509番地の1

ハーヴェストセブン101

電話 053-440-5559
お見積依頼メールフォーム https://kino-tax.com/inquiry/

 

<参考資料>

国税庁HP 国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ

(2022年7月16日確認)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm

 

 



PageTOP
Copyright © TOSHIHISA KINO Tax Accounting Office. All rights reserved.