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親会社の改定時期に合わせていいの?出向した子会社の役員の報酬の改定【法人税】

2022/8/2

はじめに

浜松市の木野寿久税理士事務所です。

豊橋市の方も受託可能です。

さて、

 

親会社から子会社へ出向している役員の役員報酬の定時改定について

ブログを書きたいと思います。

 

その子会社の役員の役員報酬の定時改定なのですが、

子会社の役員の報酬改定が、親会社の報酬改定月によって決められている場合の

定時同額給与の役員報酬の改定は、どのような考え方で

損金算入となっているのでしょうか?

 

おやっと?思う疑問点を

税法的な考え方など織り込みながら

ブログを書きましたので

しばらくお付き合いください。

 

子会社の役員報酬の改定時期が親会社の時期に影響される場合

例をあげてみました。

<概況>

親会社 3月末決算

子会社 8月末決算

子会社の役員は親会社から出向。

親会社での報酬改定がX2の5/24とした。

子会社は親会社の役員報酬基準に基づき算定される。

子会社の役員報酬も、親会社と同様の時期であるX2の5/24に行う。

 

 

 

通常の親子関係のない会社だと

通常は事業年度終了の日から2ケ月で株主総会等を開催し、

総会等の日、付近で役員報酬の額の改定がされますので、

8月末決算の会社は、10月下旬が多いです。

しかし、

例にあげました親子会社のケースでは、

子会社の役員報酬の改定月が

親会社の役員報酬改定月と同じX2の5/24です。

 

 

 

 

 

 

法令通達では、どうなっているでしょうか?

それでは、

法人の役員報酬のことについては、

法人税法第34条(役員給与の損金不算入)に

書かれていますので、みてみましょう。

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法人税法第三十四条(役員給与の損金不算入)
 内国法人がその役員に対して支給する給与(退職給与で業績連動給与に該当しないもの、使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの及び第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。)のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額はその内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入しない。

一 その支給時期が一月以下の一定の期間ごとである給与(次号イにおいて「定期給与」という。)で当該事業年度の各支給時期における支給額が同額であるものその他これに準ずるものとして政令で定める給与(同号において「定期同額給与」という。)

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法人税法第34条1項1号を出しました。

上記にあるのは、第34条の1部分になります。

 

次に掲げる以外ものは、損金に算入されませんとありますので、

逆に考えれば、

次のもの「定時同額給与」は、損金に算入されますということです。

 

そして、

法人税法施行令第69条(定期同額給与の範囲等)において

具体的な定時同額給与が何なのか

下に書かれています。

この中に今回の疑問点である

箇所の回答がありますので

ご覧ください。

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法人税法施行令第六十九条(定期同額給与の範囲等)
 法第三十四条第一項第一号(役員給与の損金不算入)に規定する政令で定める給与は次に掲げる給与とする

一 法第三十四条第一項第一号に規定する定期給与(以下第六項までにおいて「定期給与」という。)次に掲げる改定(以下この号において「給与改定」という。)がされた場合における当該事業年度開始の日又は給与改定前の最後の支給時期の翌日から給与改定後の最初の支給時期の前日又は当該事業年度終了の日までの間の各支給時期における支給額が同額であるもの
イ 当該事業年度開始の日の属する会計期間(法第十三条第一項(事業年度の意義)に規定する会計期間をいう。以下この条において同じ。)開始の日から三月(次に掲げる法人にあつては、それぞれ次に定める月数)を経過する日(イにおいて「三月経過日等」という。)まで定期給与の額の改定(継続して毎年所定の時期にされるものに限る。)が三月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合にあつては、当該改定の時期にされた定期給与の額の改定
(1) 法第七十五条の二第一項(確定申告書の提出期限の延長の特例)の規定の適用を受けている通算法人((2)に掲げる法人を除く。)のうち同項に規定する定款等の定めにより各事業年度終了の日の翌日から三月以内に当該通算法人(会計監査人を置いているものに限る。)の当該各事業年度の決算についての定時総会が招集されない常況にあると認められる場合その他の財務省令で定める場合に該当するもの 四月
(2) 法第七十五条の二第一項各号の指定を受けている内国法人 その指定に係る月数に二を加えた月数

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定期給与の額の改定が、事業年度開始の日から3ケ月経過日等に

行われることについて特別な事情があると認められるときは、

その特別な事情の改定時期にされた定期給与の改定が

一定の支給時期における支給額が同額であるもの、

が定期同額給与ということですね。

 

「特別な事情があると認められる場合」とあるのですが、

この内容は、どのようなことを指すのでしょうか?

法人税法基本通達9-2-12の2(特別の事情があると認められる場合)

をみてみましょう。

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法人税法基本通達9-2-12の2(特別の事情があると認められる場合)

 令第69条第1項第1号イ《定期同額給与の範囲等》に規定する「3月経過日等後にされることについて特別の事情があると認められる場合」とは例えば法人の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を参酌して決定されるなどの常況にあるため当該親会社の定時株主総会の終了後でなければ当該法人の役員の定期給与(法第34 条第1項第1号((定期同額給与))に規定する定期給与をいう。以下9-2-12 の2において同じ。)の額の改定に係る決議ができない等の事情により定期給与の額の改定が3月経過日等(令第69条第1項第1号イに規定する3月経過日等をいう。)後にされる場合をいう。(平19年課法2-17「二十」により追加、平29年課法2-17「十二」により改正)

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「例えば、」以降に書いてありますね。

子会社の役員給与の額がその親会社の役員給与の額を斟酌して決定される常況にあるため

子会社の事業年度開始の日から3ケ月を経過した日等の後に定期給与の改定される場合が

該当します。

 

結論としては・・。

親会社と子会社の事業年度が同じでなくても、

子会社の役員報酬の改定時期が

親会社の役員報酬の改定時期と同じで、

親会社を基準としてグループ全体の報酬改定を同一時期に行っている常況である場合には、

特別の事情があるということで、

改定時期の問題はクリアすることが

できるようになっていました。

 

 

最後に

最後までお読みいただきまして

ありがとうございました。

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