浜松市の税理士の木野寿久です。
豊橋市の方も受託可能です。
さて、
1)お店の駐車場にある花壇に花を植えて、芝生も植える。
2)鉢に植えて店舗の駐車場に飾り、気が変わったときは、鉢植をお店の中に飾ることも想定している。
これらのケースは、減価償却の取り扱いは、
どうなるのだろうと考えてみました。
有形減価償却資産の耐用年数表の
別表第一において
【構築物】には
工場緑化施設 耐用年数 7年
その他の緑化施設及び庭園 耐用年数 20年
【器具及び備品】の
生物(構造又は用途)の
植物(細目)で
貸付業用もの 耐用年数 2年
その他のもの 耐用年数 15年
となっています。
緑化施設とは
植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されている場合の
当該植栽された樹木、芝生等をいいます。
(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8の2)
お店の庭に芝生を植え、樹木を植え、花壇をつくり、花を植えて
散水施設を設置すると、
全体が緑化施設に該当することになるでしょう。
庭園は、
泉水、池、とうろう、築山、あずまや、花壇、植栽等により構成されているものの
うち緑化施設に該当しないものをいう。
(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-9)
簡単に言えば、枯山水の庭みたいなもんですね。
庭が一体として緑化の用に供されています。
現在、庭園は工場緑化施設以外の緑化施設に含まれて区分されているようです。
工場緑化施設に該当するかどうかは、
一の構内と認められる区域ごとに判定するものとし、
その区域内に施設される建物等が主として工場用のものである場合の
その区域内の緑化施設は、工場緑化施設に該当するものとする。
(耐用年数の適用等に関する取扱通達2-3-8の3)
工場緑化施設は、工場の新設に際し、
一定割合以上の緑地の確保が義務付けられているので
その事情を配慮し、耐用年数が短く設定されているようです。
上記1.の
1)お店の駐車場にある花壇に花を植えて、芝生も植える。
の回答です。
お店の駐車場にある花壇に花を植えて芝生も植えることは、
植栽された樹木、芝生等が一体となって緑化の用に供されていますので
緑化施設及び庭園に該当します。
ただし、お店のため
工場緑化施設に該当しませんので
工場緑化施設以外の緑化施設及び庭園に該当しますので
耐用年数は、20年です。
上記1.の
2)鉢に植えて店舗の駐車場に飾り、気が変わったときは、鉢植をお店の中に飾ることも想定している。
の回答です。
鉢に植えた植物を
ある時は、お店の前で飾り、
ある時は、お店の中へ移動させて使うものは
その鉢植をした植物が
単独で鑑賞の用に供するものであるため
一つの独立した減価償却資産の
備品として区分することができます。
貸付用以外のものでしたら
備品→生物→植物→その他のもの となって
耐用年数は、15年となります。
緑化施設に該当するか?
備品の生物植物に回答するか?
のポイントは、
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地面に植わっているかどうかで
判定すればいいのではないかと思いました。
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それにしても、
植物は耐用年数が長いのが多いですね!
でも、植物を少しづつ植栽をしていくと
10万円未満なので損金や事業経費にしてしまうことが
ほとんどでしょうね。
ご覧の皆様もご自分でも書籍等で調べてみてください。
※ゴルフ場のゴルフコースのフェアウェイ及びグリーンの芝生については、
ゴルフ場施設の土地の取扱になります。
ただし、常時、芝生が踏み荒らされて、芝の張替えが頻繁に行われる場合には、
修繕費となります。
2021年8月25日13時40分及び
2021年8月25日14時10分追加しました。
最後までお読みいただきまして
ありがとうございました。
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