浜松市の税理士の木野寿久です!
豊橋の方も受託可能です!
さて、
通常、農地を貸借するときは、
農地法第3条により
農業委員会の許可を受けなければなりません。
また、
農業経営基盤強化促進法又は、
農地中間管理機構の推進に関する法律の規定により
農業委員会を通して
農地に利用権等を設定しなければいけません。
この場合の
その貸した農地の相続税の評価額は、
その農地の自用地としての価額から
耕作権等・利用権等の価額を控除した
金額によって評価します。
ですが、
農業委員会を通さずに農地の貸し借りを
するヤミ小作の場合には、
農地法の許可を受けないで又は、
農業経営基盤強化促進法などにより
利用権等の設定をしないで
農地の貸したときの
その農地の相続税の評価は、
自用地として評価することになります。
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