浜松市の税理士の木野寿久です。
豊橋市の方も受託可能です!
さて、
相続税の土地の評価は、地目別に評価します。(財産評価基本通達7)
なお、土地の地目は、「課税時期の現況」により判定するのですが、
これが、また、土地評価の地目の判断が難しいことがあります。
登記簿上の地目は、田又は畑。固定資産税の課税地目も田又は畑。
でも現況(実際)の地目は、雑種地というのもあります。
実際、現地調査に行って、現場の土地に立ってみても
農地(田、畑)や雑種地(資材置き場、駐車場など)どっちなんだろう?
という休耕地などに出くわすことがあります。
本当に迷います。
こんな時は、現地調査をするときに、
財産評価をする土地の中に入って歩いてみることをお勧めします。
農地と雑種地の判断基準としては、
石ころがごつごつしていて割と残っていて、その評価対象の土地を使って
農業をやろうとするのは、容易ではないケースは、農地と判断しないかもしれません。
休耕地、不耕作地のように石ころが少なくて、その土地を使って
トラクターなどで耕して、すぐに耕作をはじめられそうだな!
と思うような土地は、農地で評価するかもしれません。
本当は、実際に相続をした時のデジカメの画像を
UPしてお見せしたほうがわかりやすいのですが・・。
お仕事上の関係で掲載できません。(秘密💛)
ごめんなさい。
実際に経験をしてみるとよくわかるようになります。
判断基準として国税庁の質疑応答事例がありますので
参考にしてみてください。
参考 国税庁HP 土地の地目の判定-農地
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hyoka/01/03.htm