浜松市の税理士の木野寿久の木野寿久です。
豊橋市の方も受託可能です!
さて、
前回、所得税法において
各種所得の金額のマイナスについて
条文上、どのように表現されているかについて書かせていただきました。
今回は、法人税法についてです。
法人税法第22条において
======================================================
内国法人の各事業年度の所得の金額は、その事業年度の益金の額からその事業年度の損金の額を控除した金額とする。
======================================================
とされています。
簡単に書きますと、
所得の金額は、益金の額から損金の額を「控除した」金額とする。
となっています。
法人税法において
「控除した」金額は、あくまでも所得の金額であって
マイナスの金額は、所得の金額ではないですよ!
というイメージで書かれているようです。
でも、法人の決算で赤字はありますよね?
法人税法上、赤字の所得金額のことを欠損金額といいますが、
法人税法第2条19号において法人税法における「欠損金額」の意義が書かれています。
==============================================================
各事業年度の所得の金額の計算上
当該事業年度の損金の額が
当該事業年度の益金の額を超える場合における
その超える部分の金額をいう。
==============================================================
損金の額が益金の額を超える場合の
その超える部分の金額という風に
法人税法においては、赤字の金額を表現しています。
法人税法においては
控除した金額・・・・マイナスなし。プラスの金額のみ。
AがBを超える場合の超える部分の金額
・・・・A<0かつ、B>0かつ、A+Bの金額(マイナス金額になります)。
所得税法だとマイナスの所得金額がないときの条文上の表現は
控除した残額・・・・マイナスなし。
控除した金額・・・・マイナスあり。
でしたね。
法人税法の表現は、
所得税法とは、表現の仕方が違いますね。
では、法人税法上、
1つの条文の文章で
プラスの金額もマイナスの金額も表現する場合は、どのように書かれているでしょうか?
法人税法の利益積立金額の表現を例にあげてみましょう。
法人税法第2条18項、法人税法施行令第9条にはこのように書かれています。
(見やすくするために、一部省略及び変更しています。)
======================================================
利益積立金額は、 法人の所得の金額で留保している金額として政令で定める金額をいう。
利益積立金額として政令で定める金額は、
法人の当該事業年度前の各事業年度の一定のAの金額の合計額から
一定のBの金額の合計額を減算した金額に、
当該法人の当該事業年度開始の日以後の一定のAの金額を加算し、
これから当該法人の同日以後の一定のBの金額を減算した金額とする。
======================================================
簡単に書きますと
Aの金額の合計額からBの金額の合計額を減算した金額。
となります。
「減算した金額」には、
利益積立金額ですからプラスの金額や、
マイナスの金額があるのが
なんとなく
ご理解いただけるのではないかと思います。
あまり実務的ではない話で
浮世離れした話でしたが、
最後までお読みいただきありがとうございました。
木野寿久税理士事務所
浜松市にある会計事務所です。
ご依頼は、
お待ちしています。