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【ダイレクト納付】給与等の源泉所得税の納付(納税)が口座振替で出来る!(これで、楽になるかも?)

2022/12/24

はじめに

給与等の源泉所得税の納税(納税)は、

紙の所得税徴収高計算書(納付書)を

関与先様へ郵送し、

関与先様が金融機関へ納付書を持参して

納税しなければいけないとばかり

思っていたのですが、

手続きを踏めば

源泉所得税の納付も口座振替が可能なのですね!

 

3,4年前(この文章を、2022年12月に書いています。)でしょうか?

東海税理士会浜松東支部の税務連絡協議会で

ダイレクト納付の話が出ていた記憶があります。

大して気に留めず流して聞いていました。

 

このダイレクト納付で

関与先様への

紙の源泉所得税の納付書(所得税徴収高計算書)の

手渡又は郵送がいらなくなるのではないかと思います。

 

どのようなプロセスを経て

給与等の源泉所得税の納付が完了するのか?

調べてみましたので、参考にしてみてください。

 

 

e-Tax(WEB版)を利用した給与等の源泉所得税のデータ送信の仕方は?

e-TaxのWEB版を利用して給与等の源泉所得税のデータ送信の仕方を順番に見ていきます。

なお、この給与等の源泉所得税のデータ送信で納税が完了するためには、

届出書の書面提出などの手続きが事前に必要となりますので

下部に記載しています「ダイレクト納付とインターネットバンキング納付の違い」をご覧ください。

 

1)e-Tax(WEB版)にログインして、申告・納税・申請を選択する

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で申告申請納税を選択

 

 

2)申告申請データを新規作成を選択

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で新規データ作成を選択

 

3)送信方法の選択

代理送信(個人納税者、法人納税者を選択)は、税理士が行いますので、

一般の場合には、「3.本人送信」を選択します。

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で送信方法を選択の画面

 

4)所得税徴収高計算書(納付書)の作成を選択

給与等の源泉所得税の納期の特例を選択している場合には、(納期の特例分)を選択し、

上記以外は、(一般)を選択する。

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書(一般)又は(納期の特例分)を選択

 

 

5)送信する納税者及び税理士の情報を入力

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書の納税者及び税理士の情報を入力する画面

 

6)所得税徴収高計算書(納付書)のデータを入力

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書のデータを入力する画面

 

7)送信前の確認

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書の送信前の確認の画面

 

 

8)受信通知

ダイレクト納付は、①「今すぐに納付される方」又は「納付日を指定される方」

インターネット納付は、②「納付区分番号はこちら」

を選択して源泉所得税の納税の手続きをします。

 

デモとして入力した関係で、

実際に源泉所得税のデータを送信していないので、

送信完了の受信通知は、

国税庁のホームページ 「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます」の資料から抜粋しました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2016/pdf/104-105.pdf (2022年12月22日確認)

 

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書の送信完了の受信通知の画面

 

9)ダイレクト納付を選択し、「納付日を指定」する場合

ダイレクト納付を選択し、

「納付日を指定」する場合を選択した場合には、

以下の画面が出てくるので、納付日を入力します。

この画像も7)と同様に

国税庁のホームページ 「e-Taxを利用して源泉所得税が納付できます」の資料から抜粋しました。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2016/pdf/104-105.pdf (2022年12月22日確認)

e-TaxのWEB版で給与等の源泉所得税の送信で所得税徴収高計算書の送信完了後のダイレクト納付の納付日指定の画面

 

 

ダイレクト納付とインターネットバンキング納付との違いは?

ダイレクト納付も、

インターネットバンキング納付も、

まずは、

A)国税の利用者識別番号

及び

B)金融機関のインターネットバンクの契約

が必要となります。

 

ダイレクト納付とインターネットバンキング納付は、

同じように思うのですが、

微妙に違う箇所があるので

そこのところを説明をします。

 

1)ダイレクト納付

「ダイレクト納付利用届出書」を納税地の所轄税務署へ「書面」で提出する必要があります。

この届出書は、e-Taxによる送信はできません。

というのも、金融機関の届出印が必要となるからです。

 

e-Taxで給与等の源泉所得税のデータを送信して

通知(納付情報発行依頼)が

関与先のメッセージボックスと

関与税理士のメッセージボックスに届きます。

そこで、

関与税理士側に届いたメッセージから

 

a)「今すぐ納付」

b)「納付日を指定」

のa),b)のどちらかを選びます。

 

税理士が関与先様の給与等の源泉所得税のデータをe-Taxで送信する

場合には、b)の「納付日を指定」を選択すると、

指定日に関与先様の指定する金融機関の預金口座から

給与等の源泉所得税が口座振替されます。

 

ということは、

関与先様へ紙の納付書(所得税徴収高計算書)を

7月10日や1月20日までに

税理士事務所としては、

郵便で送付しなくてもよくなりますね!!💖

 

それから、

関与先様も金融機関へ出向いて納税ということが

なくなります。

 

 

 

 

2)インターネットバンキング納付

インターネットバンキング納付は、

源泉所得税のデータ送信完了通知がe-Taxのメッセージボックスに届きます。

送信完了の完了通知に「納付区分番号はこちら」のバナーがあるのでクリックして

金融機関を選択して、インターネットバンキングで納付の手続きを行うようです。

 

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しかし、

インターネットバンキング納付の場合には、

そのインターネットバンキングへリンクされる

e-Taxのメッセージボックスに届く

送信完了のメッセージ(納付情報発行依頼)は、

関与先様のみに届き、

この通知を読むには、

「マイナンバーカード」と

PCへ接続する「ICカードリーダライタ」が必要になります。

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「ICカードリーダライタ」は、以前と比べて

随分お安くなりました。(1,000円から3,000円で手に入ります。)

でも、普段、マイナンバーカードを使用して

PCで手続き(自分の確定申告など)をする方には、

お勧めします。

PCでマイナンバーカードを使わない方は、少し面倒かな?

 

なので、

木野寿久税理士事務所として

給与等の源泉所得税の代理送信を受託した関与先様の納税は、

関与先様も関与税理士も

両方とも受信完了通知(納付情報発行依頼)を受取れる

ダイレクト納付をお勧めします。

 

おわりに

NTTデータの方にお聞きしたところ、

「年調法定調書の達人」と「電子申告の達人」を使用し,

源泉所得税のデータを送信して、

ダイレクト納付で口座振替で納税することは可能な様子です。

細かいところ(納税の箇所)までは、試していないので

後日、実行の前に確認してみたいと思います。

 

これで源泉所得税の納付書の事務が

少し楽になるかもしれませんね!

 

半年ごとに源泉所得税の納付書の郵送の作業に

時間がかかっていましたので

これを本格導入すれば、

多分、仕事が効率化できると思います。

 

木野寿久税理士事務所では、

税理士報酬のお見積もりは無料となっておりますので、

お気軽にお問合せください。

簡易課税の中小法人の方のご依頼を歓迎します!

 

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なお、この記事の作成にあたり、国税庁のe-Taxのサポートダイヤルの方に

疑問等をお聞きしました。ご協力を感謝いたします。

 



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