事業者の皆様は、
既に消費税のインボイスの事業者の登録はお済でしょうか?
いや、私は登録しない!と決められた方もいらっしゃるかもしれません。
また、俺はインボイスの届出を迷っているんだよ!という状況の方もいることでしょう!
インボイス事業者(適格請求書発行事業者)の登録の届出は、
原則として2023年(令和5年)3月31日までが提出期限となっています。
そこで、インボイスの登録の届出をしたほうがいいポイント、しなくてもいいポイントは、
どのような箇所にあるのか、書いてみましたので、ご参考にしてください。
目次(見たい目次をクリックすると項目へ飛びます!)
2.深い説明の前に、消費税の計算方法は?(細かい説明は、省いています。)
3.【課税事業者(消費税)】の状況が継続する事業者の場合は?
4.【免税事業者(消費税)】の状況が継続する事業者の場合は?
消費税の課税事業者(自社)が
仕入や外注費などの支払で支払った消費税について
その仕入や外注費などの支払を受けた事業者(相手先)が
インボイスを発行する登録をした事業者(適格請求書発行事業者)であるときは、
その課税事業者(自社)は、その支払った消費税を仕入税額控除ができます。
(仕入税額控除には適格請求書等の保存が必要です。)
ということは、
仕入、外注費の支払いをする相手先が
適格請求書発行事業者ではないときは、
消費税の課税事業者(自社)は、
消費税の仕入税額控除が出来なくなります。
いきなり核心に迫る前に、消費税の計算方法を
軽く説明しておきます。
1)原則の計算方法
消費税の原則による計算方法は、
「預かった消費税」-「支払った消費税」=「納税額」
という計算方法です。
商品などの売上があると消費税を預かりますね?
その預かった消費税から商品、外注費などで支払った消費税を控除して
納税額を算出します。
2)簡易課税による計算方法
消費税の簡易課税の計算方法は、
「預かった消費税」×(1-「みなし仕入率」)=「納税額」
という計算方法です。
支払った消費税を実額計算しないで、
売上で預かった消費税からその預かった消費税にみなし仕入率を
乗じて計算した金額を控除する計算方法なのです。
なので、簡易課税の場合には、
事業用建物の購入、仕入、外注費などで多額の支払の消費税があったとしても、
支払の消費税である仕入税額控除の金額は、
売上などで預かった消費税にみなし仕入率を掛けて計算した金額となります。
「自社」が消費税の「課税事業者」である場合で、売上先の形態別に例をあげて
インボイスの登録の要否を考えてみました。
なお、説明を簡便化するために
極端な例なのですが、「売上先」は1社のみとしています。
実際は、複合したパターンだと思いますので、
考え方の指針として頂けると嬉しいです。
そして、「自社」は、継続的に「課税事業者」とありますが、
消費税の計算で「原則課税」又は「簡易課税」を適用
しているものとします。
ところで、お断りなのですが、
「自社」が「売上先」ごとに消費税の計算を「原則課税」「簡易課税」には
出来ません。その点をご理解ください。
1)「自社」は継続的に「課税事業者」であり、「売上先」が消費税の「原則課税」の事業者のみである場合
(私見) 「売上先」が「原則課税」の事業者のみの場合には、
もちろん、インボイスの登録をしたほうがいいのでは?
むしろ、登録してくださいといったほうがいいかもしれません。
その理由は、「自社」が適格請求書発行事業者にならないと「売上先」が支払った消費税について
「売上先」で消費税の仕入税額控除が出来なくなるからです。
2)「自社」は継続的に「課税事業者」であり、「売上先」が消費税の「簡易課税」の事業者のみである場合
(私見)「売上先」が「簡易課税」の事業者のみの場合には、以外かもしれませんが、
インボイスの登録をしなくてもいいのでは?(どちらでもいいです。)と思いました。
「自社」が「売上先」に提出する請求書上では、消費税等の金額がありますが、
「売上先」の消費税の仕入税額控除は、「売上先」で売上で預かった消費税に
みなし仕入率を乗じた金額となり、「売上先」の仕入税額控除に影響がないからです。
つまり、「自社」がインボイスの事業者(適格請求書発行事業者)にならなくてもいいわけですね。
こんなことを書いていてなんなんですが、
売上先にあなたは簡易課税ですか?とは、なかなか聞けないですよね~・・。
3)「自社」は継続的に「課税事業者」であり、「売上先」が消費税の「免税事業者」のみである場合
(私見)「売上先」が「免税事業者」のみの場合には、
インボイスの登録は、しなくていいと思います。(どちらでもいいです。)
理由は、「売上先」が「免税事業者」の場合には、「売上先」は、消費税の計算をしませんね。
だから、「自社」が適格請求書発行事業者にならなくても影響はありません。
4)「自社」は継続的に「課税事業者」であり、「売上先」が消費税の「消費者」のみである場合
(私見)「売上先」が「消費者」のみの場合には、
インボイスの登録は、しなくてもいいと思います。(どちらでもいいです。)
理由なのですが、原則として、
消費者は消費税を申告する課税事業者とならないからです。
そのため消費者側での仕入税額控除がないので、
「自社」がインボイスの登録事業者(適格請求書発行事業者)の登録をしなくても
影響はないのです。
「自社」が消費税の「免税事業者」である場合で、売上先の形態別に例をあげて
インボイスの登録をしたほうがいいのか?考えてみました。
なお、説明を簡便化するために売上先は1社のみとしています。
1)「自社」は継続的に「免税事業者」であり、「売上先」は消費税の「原則課税」の事業者のみである場合
(私見)売上先の状況によっては、登録した方がいいのではないかと思いました。
ただし、「自社」が「免税事業者」でも「売上先」の了解のもと、今後も仕事を発注してもらえるようでしたら
登録しなくても、いいのではないかと思います。
売上先が免税事業者に払った消費税分の仕入税額控除ができないので、
「自社」の売上がすごく低い場合を除き、
状況に応じてインボイス事業者の登録を検討したほうがいいかもしれません。
今後、売上先が仕入先、外注先を選別する可能性があります。
このケースは、見えない圧力がかかるケースですね?
2)「自社」は継続的に「免税事業者」であり、「売上先」は消費税の「簡易課税」の事業者のみである場合
(私見)インボイスの登録は、しなくていいと思いました。
「売上先」が簡易課税により計算している場合には、「売上先」の消費税の仕入税額控除の計算は、
仕入、外注費などの実際の支払額の消費税額ではなく
「売上先」などから預かった消費税に、みなし仕入率を掛けて計算します。
なので、「売上先」が簡易課税を適用している場合には、
「売上先」の仕入税額控除の金額に影響はないのです。
3)「自社」は継続的に「免税事業者」であり、「売上先」は消費税の「免税事業者」である場合
(私見)これは、論じるまでもありませんね。
もちろん、インボイスの登録をしなくてもいいですよね。
4)「自社」は継続的に「免税事業者」であり、「売上先」は「消費者」である場合
(私見)こちらも、考えなくていいですね。
もちろん、インボイスの登録をしなくてもいいです。
消費者は、消費税の課税事業者とならないので、
インボイス登録の要否の影響がありません。
消費税の目的は、最終負担者が消費者ですから、消費税の本来の目的どおりですね。
適格請求書等保存方式導入から一定期間なのですが、
適格請求書発行事業者以外の者(免税事業者など)からの
課税仕入れについては、仕入税額相当額の一定割合を
仕入控除とみなして控除することが
できる経過措置が設けられています。
その期間と控除割合は、以下の通りです。
(適用には一定の帳簿及び請求書等の保存が必要です。)
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで・・・・仕入税額相当額の80%
2026年(令和8年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日まで・・・・仕入税額相当額の50%
免税事業者の本人や
免税事業者の外注先がある課税事業者の方(原則課税で仕入税額控除を行う方)は、朗報でしょうか?
最近は、消費税のインボイスの登録、
電子帳簿保存法など改正項目がてんこ盛りでしたが、
対応は出来ていらっしゃいますか?
また、以下のような、お悩みはございませんか?
今まで自社で申告をしてきて税理士の関与はなかったのですが、
消費税のインボイス登録の要否を
機に関与税理士を探している。
毎月来てくれている関与先の税理士事務所の
お兄ちゃん、お姉ちゃんが頼りないので、
経験豊富な方な所長税理士先生を
お願いしても担当になってくれない。
木野寿久税理士事務所へ依頼し、
関与を変更してみませんか?
木野寿久税理士事務所では、
簡易課税を選択する法人事業者様のご依頼を歓迎します!
税理士報酬のお見積りに関しては、
ご依頼をする事業者様の
量と質、そして受託範囲等により税理士報酬が異なりますので
事前にお見積をさせていただきたいと思っております。
なお、税理士報酬のお見積もりは無料でございます。
お見積のお願いが即契約ではございませんのでご安心ください。
税理士報酬の費用感ですが、こちらの事務所HPの事務所紹介をご覧ください。
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