静岡県浜松市の会計事務所の木野寿久税理士事務所です。豊橋市の方も受託可能です!
さて、
消費税のインボイス(適格請求書発行事業者)の登録が2023年3月31日まで(原則)
となっています。
2022年10月下旬の現況なのですが、
関与先様でインボイスの登録を迷っていらっしゃる方が
結構いらっしゃいますね。
そこで、
木野税理士の目線なのですが、
どのようなケースで、
インボイスの登録をしておいたほうがいいのか
考え方をまとめてみました。
参考にしてみてください!
最後の部分に元請さんへの殺し文句も記載しました。
どうぞ、営業にお使いくださいませ!
売上先が消費税の原則課税の課税事業者で
判定主(自社又は事業主の自分)が、
継続的に課税事業者(原則のノーマルで前々期又は前々年の課税売上高が1000万円超)である方は、
インボイス事業者(適格請求書発行事業者)の登録をして
おいたほうが良いと思います。
理由なのですが、
どっちみち、消費税を納税する継続的な課税事業者ですので
インボイスの登録をしても不利ではないだろうなあ・・・。
というのが理由です。
何を迷っていいるのだろう?と
思ってしまいます。
木野税理士の目線からですが・・・。
得体が知れぬ領域へ足を突っ込むのを
恐れているのでしょうか?
だた、消費税のインボイスの登録をしたら
次のような、いいセールスの口上ができますね!
下請けさんから元請さんへのセールストーク
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元請さんは、インボイスの事業者ですよね?
じゃあ、おれインボイスの登録の事業者になるので
優先的に仕事をまわしてよ!
俺に払った消費税は、引けるしね!
頼むね!ヨロシク!
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とセールスしてみてはいかがでしょうか?
ちなみに
売上先(元請)が簡易課税の課税事業者、免税事業者、消費者である場合には、
売上先側で消費税の仕入控除を原則計算することはないので
自社又は事業主の自分がインボイスの登録をしても必ずしも有利とはなりませんので ※1
その点は、ご留意ください。
あと、
消費税の仕入控除の経過措置(激変緩和措置)があるので
お忘れなく!
最後までお読みいただき
ありがとうございます。
消費税のインボイス(適格請求書発行事業者)への登録の ※1
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※1 2022年10月31日 22時30分ごろ 文章を一部修正しました。