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消費税のインボイスの【対面税務相談受付(有料)】します!割引クーポン有(2022年12月15日受付迄)あり!

2022/11/9

消費税のインボイスの登録をされましたか?

売上先が消費税の原則課税の事業者の皆様は、

消費税のインボイスの事業者の登録は、お済でしょうか?

2023年(令和5年)3月31日がインボイス登録の届出期限となっております。

 

木野寿久税理士事務所では、有料対面税務相談(1時間につき11,000円)を行っていますが、

今回、事業者様向けに

消費税のインボイスの相談を受け付けます!

 

有料対面税務相談の期間限定の割引クーポンです!

いつもはハードルが少しだけ高い有料対面税務相談ですが、

今回は、期間を限定して

ちょっとだけ敷居を一時的に低くします。

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録について

お悩みの方に対象を限定して

割引クーポンをご用意いたしました。

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割引クーポンをご利用していただくと

1時間11,000円を9,900円とします。

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さらに、

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上記の割引クーポンをご利用していただき、

相談終了の直後において

木野寿久税理士事務所のGoogleに口コミを

書いてくださった方には、

1時間11,000円を8,800円とします。

(Gmailアドレスをお持ちの方を

 限定なのですが、いい評価を頂けるよう

 努力します!)

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ただし、これらの割引対象は、1時間以内の相談とします。

(1時間を超える相談は、なかなかないと思いますが・・・。)

 

割引クーポンの有効期限は?

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録限定の

有料対面税務相談の割引クーポンの有効期限は、

以下の通りとさせていただきます!

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2022年12月15日までに予約の受付をして、

かつ、

2022年12月31日までに相談実施の

期限とさせていただきます。

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その予約時に、以下のクーポンのコードをお伝えください。

 

ご予約の際の割引クーポンのコードは?

有料対面税務相談の割引クーポンのコードは、

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「くたばれ電帳法(でんちょうほう)!」

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と、予約時に

「でっかい声」で、

又は「大きな文字」でお伝えください。

 

(消費税のインボイスの登録のほうは、決まってしまっている以上は、

やるしかないので・・・、ご相談にのります。

電帳法は、イラつくことがあるので

こんなクーポンコードとなりました!)

 

 

なお、

給与支払事務所を開設(正社員、アルバイトなど給与支払がある事業所)している

法人又は個人事業者の方につきましては、

源泉所得税等の源泉徴収の金額がございますので

お支払いいただく金額を別途計算し、お伝え致します。

 

 

ご予約の方法は?

消費税のインボイス登録(適格請求書発行事業者)への登録の

ご相談のご予約はは、こちらへ!

 

タップ(クリック)するだけで簡単です!

木野寿久税理士事務所

静岡県浜松市南区高塚町4509番地の1

ハーヴェストセブン101

電話 053-440-5559
お問合せメールフォーム https://kino-tax.com/inquiry/

なお、税理士報酬のお見積もりは無料となっております。

お気軽にお問合せください。

 

追伸です!

繰り返しになりますが、

インボイス(適格請求書発行事業者)の登録限定の

有料税務相談(対面)の予約時には

期間限定の割引を受けるためのクーポンのコード

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「くたばれ電帳法(でんちょうほう)!」

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をくれぐれもお忘れなく!



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